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普通免許とは?履歴書に書く正式名称や乗れる車まで徹底解説

車の免許を履歴書に書く正式名称や運転できる車両の大きさまで徹底解説。勘違いが無いように正確に知っておきましょう。

普通免許(普通自動車免許)とは?

普通免許とは、普通自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車を公道で運転できる免許です。ここでは、それぞれの車種がどんな車か簡単に解説します。

普通自動車とは?

普通自動車とは、道路交通法において下記の条件を満たす四輪車を指します。

・車両総重量:3.5t未満
・最大積載量:2t未満
・乗車定員:10人以下

ただ、この基準も時期によって変更されてきた部分があり、普通免許を取得した日によって運転できる車種が違うことになります。詳細は「普通免許の正式名称は?」「運転できる車種は取得時期でどう違うの?」をご覧ください。

また、道路運送車両法における「普通車」は定義が上記と異なり、道路交通法で「普通自動車」に定義される車両が別の車両に定義されたり逆の事例もあったりします。詳細は下記ページをご覧ください。

小型特殊自動車とは?

下記の規格を満たすものとなります。

・長さ:4.7m以下
・幅:1.7m以下
・高さ:2.8m以下※
・最高速度:15km/h未満

ヘッドガード等を備えた自動車で、ヘッドガード等を除いた部分の高さが2.0m以下のものについては2.8m以下。

原動機付自転車とは?

原動機付自転車には二輪のものと三輪の物があり、それぞれで適用できる規格が異なります。

二輪の場合は、下記いずれかの規格を満たすものとなります。

・エンジン総排気量が50cc以下
・定格出力が0.6kw

三輪の場合は、下記いずれかの規格を満たすものとなります。

・エンジン総排気量が20cc以下
・定格出力が0.25kw

普通免許の正式名称は?

普通免許の正式名称は、「普通自動車第一種運転免許」です。ただ、後のコラムで述べる通り、取得した時期によって名称が異なる場合があります。

ここでは、所持免許の正式名称を把握する意義と、履歴書に書く際に押さえておくべきポイントを解説します。

運転免許証は国家資格、正式名称を知っておこう

運転免許証を取得したのであれば、様々な場面でその証明書を用いる場面が増えてきます。免許証には、単純に「車に乗っても良い」という許可証という側面だけではなくて、信頼のおける本人確認書類という側面もあるからです。

身近なところで言えば、例えば店にものを売ったりして、古物取引承諾書に個人情報を記載する時。あるいは何かの会員登録をする時。若い人なら、居酒屋で年齢確認された時にも使用する事があるでしょう。このように、単純に車の運転をするための必要な書類だけではなく、社会的な証明書として非常に汎用性が高いのが普通車免許証の特徴です。

ですから、履歴書を書く際にも免許証は重宝します。職種によっては取得が義務付けられているものもありますから、記載の際には注意が必要です。

実は、同じに見える普通免許にもいくつかの種類が存在し、履歴書の資格欄に記載する際には、その違いをきちんと説明することが必要になります。内容によっては、そもそもの面接資格を満たしているかと言った死活問題にもかかわってきますから、記載する際、あるいは応募条件などを読む時には注意しておく必要があるでしょう。ですから、履歴書に記載する際には、その内容を今一度しっかりと把握しておく必要があります。

履歴書作成の前に押さえておきたい、二つのポイント

普通免許の資格を履歴書に記載する際、押さえておきたいポイントは二つです。

  • 免許証の発行年月日がいつなのか
  • 取得している免許がマニュアル(MT)なのかオートマ(AT)なのか

1.を押さえたい理由は、下記「名称が取得時期で違う!?履歴書にはどう書けばいいの?」で解説します。

2.を押さえたい理由は、マニュアル免許取得者とオートマ免許取得者で運転できる車種の幅が変わってくるからです。クラッチやギアチェンジと言った技術の取得が必須となるマニュアル免許の取得者と違い、オートマ免許の取得者はこういった技術の実習がほとんどありません。ですから、マニュアル車の運転が必要となるような職場に履歴書を提出する場合などに、この辺りをきちんと説明する必要があります。もちろん、事前の募集要項では、そのあたりがどう規定されているのか押さえておかなくてはなりません。

名称が取得時期で違う!?履歴書にはどう書けばいいの?

普通免許は、「取得した日によって運転できる車種が違う」と述べましたが、履歴書に書く正式名称も違ってきます。ご存じない方は「え?どういうこと?」と思うかもしれませんが、下記になります。

平成19年6月1日以前に普通免許を取得された方
中型自動車第一種運転免許(8t限定)

平成29年3月11日以前に普通免許を取得された方
準中型自動車第一種運転免許(5t限定)

平成29年3月12日以降に普通免許を取得された方
普通自動車第一種運転免許

詳細な理由は「運転できる車種は取得時期でどう違うの?」で解説します。

平成29年3月12日より前に免許を取得する方は、中型免許や準中型免許を所持していると認識する方は少ないと思います。筆者自身(5t限定所持)としても、取得当時は準中型免許なんてなかったので、ただ「車の免許を取ったら準中型になってた」という認識です。

このように、平成29年3月12日より前に「普通免許」を取得した方は、法改正で所持免許が「普通自動車第一種運転免許」でなくなっている場合があります。履歴書に所持免許を書く際は注意しましょう。

普通免許で何トンまで運転できる?

普通免許で運転できる車両について

普通免許で運転できる車両は、車両総重量3.5トン未満、最大積載量2トン未満、乗車定員が10人未満です。気づいた方もいらっしゃると思いますが、最大積載量2トン未満になっているので、2トントラックは運転できません。 詳しくは下記の記事で紹介しているのでご参考ください。

また、普通免許では普通自動車で750kg以下の車をけん引することができます。 詳しくは下記の記事で紹介しているので、不測の事態に備えて知っておきましょう。

運転できる車種は取得時期でどう違うの?

普通免許を取得した日によって、運転できる車種は下記のように異なります。

平成19年6月1日以前に普通免許を取得された方
中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・車両総重量:8.0t未満
・最大積載量:5t未満
・乗車定員:10人以下

平成29年3月11日以前に普通免許を取得された方
準中型自動車第一種運転免許(5t限定)
・車両総重量:5.0t未満
・最大積載量:3t未満
・乗車定員:10人以下

平成29年3月12日以降に普通免許を取得された方
普通自動車第一種運転免許証
・車両総重量:3.5t未満
・最大積載量:2t未満
・乗車定員:10人以下

普通免許で運転できるバイクは?

車の免許を取得すると原付バイク(排気量50cc以下)の運転が可能です。125ccのバイクを運転することはできませんし、普通免許で運転できるバイクでは二人乗りもできません。こちらで詳しく説明していますのでご参考ください。

普通免許を取得できる年齢は?

普通免許の取得できる年齢は18歳です。これは仮免許も同様ですので、教習所での路上教習は18歳にならなければ受講できません。しかし合宿免許、通学免許問わず教習所へは17歳でも入校可能です。

入所年齢が教習所のルールが設けられている場合があります

普通免許取得にかかる費用の相場

普通免許の取得方法は大きく2つあります。

  • 運転免許試験場での一発試験を受け、合格する
  • 指定教習所を卒業し、運転免許試験場で筆記試験に合格する

適性試験の合格は両方とも必要です

指定以外の教習所(練習場)は1.に含むものとします

1番については非常に難易度が高く、何度も不合格になるとその分費用がかさみますし、試験の予約も希望日程でいつも取れるとは限らないために時間とお金が多くかかってしまうリスクがあります。よって、2番の方法を取るのが一般的です。

指定教習所を卒業する場合、通学免許合宿免許の手段があります。この2つの例を参考に費用の相場を解説します。

通学免許の場合

通学免許は年間を通して料金の変動が無いのが特徴です。地域差もありますが通学免許の一般的な料金の相場は30万円~35万円です。教習所によりスピードコース(短期コース)のオプションを提供している事があり、その場合はもう少し高くなります。

合宿免許の場合

合宿免許は時期によって料金が変動します。また、宿泊プランでも大きく料金が変わりますので料金の相場は以下の通りです。
閑散期(4月~6月、10月~12月):24万円~30万円
繁忙期(1月~3月、7月~9月):30万円~40万円

ホテルプランではこれらの相場に3万円~10万円程プラスになります

通学免許も合宿免許も一長一短あり、料金だけでは選びにくいために他の要素での意思決定をするとよいでしょう。こちらのページでさらに詳しく説明しているのでご参考ください。

よくある質問

普通免許で運転できる車について

普通免許でアルファードは運転できますか?
できます。アルファードは車両が大きい為、2017年の法改正後の普通免許では運転できないと思う方もいらっしゃいますが、車両総重量3,500kg未満、乗車定員が10人以下の車両ですので運転することが可能です。乗用車なので最大積載量の概念はありません。トヨタの公式ホームページでもそのような回答があります。
普通免許で小型特殊車両の運転はできますか?
普通免許取得した方は、小型特殊免許で運転できる車両は運転できます。
普通免許で運転できるトラックを知りたいです
トラックと呼べるものは、軽トラックと1tトラックが普通免許で運転できるトラックです。2tトラックは運転できません。詳しくはこちらで解説していますのでご参考ください。
関連情報:普通免許で何トンのトラックを運転できるの?

普通免許で運転できるバイクについて

普通免許で125ccのバイクは運転できますか?
できません。125cc以上のバイクを運転するには、小型自動二輪、またはその上位免許が必要です。
ホンダのマグナ50というバイクがあるのですが、普通免許で運転できますか?
50ccの原付ですので運転できます。ただし、同シリーズでも250ccの排気量のものもありますが、それを運転するには普通二輪免許が必要です。
普通免許で乗れるバイクは高速を運転できますか?
普通免許では原付のみ運転できますので、高速道路の運転はできません。
教習所でバイクの教習がありませんでしたが、どこかで練習できますか?
教習所の中には、原付講習を行っているところがあります。一部の合宿免許では期間中に原付講習を受けられます。合宿以外の手段で原付講習を受けたい方は、お近くの指定教習所へご連絡ください。

普通免許について

車の免許は誕生日の何ヶ月前から取れますか?
車の免許は18歳に取得することができるため、誕生日の前は取得できません。指定教習所を卒業して免許取得をする場合は、18歳になったその日に仮免許の取得が出来るようになります。合宿免許でも仮免許から卒業まで1週間以上かかりますので、運転免許取得は誕生日から10日ほど先になると考えると良いでしょう。
教習所には誕生日の何か月前に行くことが可能ですか?
各教習所によって独自のルールを設けています。合宿免許では仮免取得日を18歳の誕生日として考えるのが最も早い入校日設定になります。入校時に18歳になっている事が入校条件として決まっている教習所もあるので都度確認が必要です。通学免許の場合は、数か月前から入校できるところもありますが、仮免許は18歳にならなければ取得できませんので、どれだけ早く進めても18歳の誕生日前に卒業したり、免許を取得することはできません。
車の免許を取得する費用はどれくらい?
概算になりますが以下が相場です。
◎指定教習所を卒業するまでの費用
通学免許:30万円~35万円 合宿免許:25万円~40万円
◎運転免許試験場で必要な費用
受験手数料:3,800円(受験料1,750円、免許証交付料2,050円)
証明写真代:約800円
その他:交通費など
引用:警視庁ホームページ 普通免許試験(指定教習所を卒業又は検査合格証明書をお持ちの方)
関連情報:合宿免許の値段・費用ってどれくらい?値段の相場や安い時期について解説します
車の免許は最短何日で取れますか?
普通車ATの合宿免許であれば入校から卒業まで最短15日間、翌日に運転免許試験場にて試験を受験し、合格すれば教習所に入校してから免許証の交付まで最短16日間となります。
関連情報:合宿免許の最短期間・日数は?最短合格率・卒業までの平均期間も解説
車の免許は合宿と通いどっちがいいですか?
どちらも一長一短あります。合宿は決めた期間までに卒業できる可能性が高いことがメリットですが、決まった期間合宿免許以外何もできないというデメリットがあります。通学は仕事や学校などの他の予定と並列して進める事ができることがメリットですが、通学では予約が思った通りに取れないデメリットがあります。
車の免許で必要な住民票は何ですか?
本籍入り、マイナンバー省略、本人ものを1通ご準備ください。詳細はこちらで解説しております。
関連情報:【運転免許】必要な住民票について
車の免許取得までの流れを教えてください
①指定教習所を卒業
②運転免許試験場で本試験に合格
③免許の交付
1番をスキップしていきなり2番も可能ですが、その場合は技能試験が免除されませんので結果的に時間と費用が多くかかってしまう可能性が高いです。こちらでも詳しく説明していますのでご参考ください。
関連情報:合宿免許のモデルスケジュール

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