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普通免許を初めて更新、チェックしておくポイント

運転免許や合宿免許に関するお役立ち情報を発信!普通免許を取得してから初めての更新。何すればいいの?持ち物は?免許更新に関する情報をまとめました。

時期が来たら免許証の更新が必要

普通免許を取得してから、定期的に訪れるのが更新のタイミングです。きちんと更新の手続きをしないと免許証が失効してしまいます。もちろん、もう一度教習を受け直して再取得することはできますが、時間的にも費用的にももったいない話です。

更新のタイミングが訪れるとハガキが交付されます。それでなかったとしても、免許証には有効期限がしっかりと記載されていますから、時期が近づいたら更新のための手続きを行いましょう。

更新自体はそれほど頻度の多いものではなく、手続きの綱領についてはどうしてもうろ覚えになるかもしれません。とはいえ、事故などの関係でこれがただの手続き事項で終わらないというケースもあり得るでしょうから、一般的な概要については抑えておく必要があります。多少面倒くさい印象があったとしても、きちんとこなしておかないと後で後悔することにもなりかねませんから、留意しておく必要があります。

無事故無違反で更新までの期間を過ごすことができれば、更新はそれほど強く意識する必要のないものです。ですが、実際にはそれほどうまくいかないという場面やケースも想定されますから、免許証を取得した後に、更新についてはしっかりと理解をしておきましょう。

免許証を更新する場所

免許証の更新は、運転免許センターで更新する場合と、警察署で更新する場合の二通りに分けられます。まずは、運転免許センターで更新する場合の手続きについて、簡単に説明します。

運転免許センター/運転免許試験場の場合

免許の更新をする場合には、更新期限の前後一カ月の間に申請に向かいます。その際に、保険証などの証明書や、住所変更をするのであれば変更した住民票の写しなどが必要となります。

また、取得期間での違反の頻度に応じて、それぞれに講習を受けます。講習には4種類あり、初回者講習、優良者講習、一般運転者講習、違反者講習です。初回者講習、優良者講習の方は、免許取得期間の間に安全運転してきた方のための講習ですが、一定の違反や事故歴などによっては、一般運転者講習、悪い場合は違反者講習を受ける必要があります。

何らかの理由(妊娠や海外出張など)で更新期間前の手続きを希望する場合も、更新手続きが可能となります。ただしその場合には、母子手帳や出張証明書などの正式な書類の提出が必須となります。

更新された免許証は各種講習が終了した後に渡されます。また、更新時に満70歳を迎えた免許者の場合は、高齢者講習の受講が義務付けられています。

警察署の場合

警察署で免許証の更新を行う場合には、免許センターと違って色々な制約がつくので注意が必要です。

基本的に、各都道府県の大抵の警察署では更新可能ですが、更新を受け持っていない警察署も存在します。自分の家からアクセスしやすい警察署が、更新可能であるかどうかは事前に調べておくようにしましょう。予約をして、期限の前後一カ月以内に更新するのは免許センターと同じです。用意する書類等も同じと言ってよいでしょう。

ただし、運転免許センターにも言えることですが、警察署がどうしてもアクセスしづらいという方もいます。そういう方のために、別の公安委員会を経由しての更新手続きが行える「経由更新」という制度があるのも、警察署での更新の特徴です。これを受けられるのは優良講習を受ける方にのみ限定されますが、更新の制度としては比較的便利な制度となります(ただし、再交付や住所変更の手続きがある場合には、経由更新での更新はできません)。

免許証の交付は、更新後に郵送で送られる場合がほとんどです。基本的に即日交付はないと思った方がよく、経由更新の場合などは、更新してから3週間の間は手元に届かないこともざらです。すぐにでも免許証が必要という方の場合は、どちらかと言えば運転免許センターでの更新の方が便利かもしれません。

万が一更新期間を過ぎてしまったら?

運転免許の更新期間は「免許証の有効期間満了日前の誕生日の前後1か月」の合計2か月間です。やむを得ない理由以外で更新期限を過ぎてしまった場合は、運転免許の失効となります。うっかり失効、などと言われていますね。

やむを得ない理由がある場合は、その理由を証明する書類が必要になります。例えば海外へ渡航していた場合はビザの提出やパスポートの提出などになりますが、個々の状況により異なるケースがありますので必ず事前に確認しましょう。状況がやむを得ない理由として認められるかどうか、失効してから確認するのではなく、失効する可能性がある場合は事前に確認しておくことをおすすめします。

余談になりますが、「仕事が忙しくて更新できなかった」という理由はやむを得ない理由に該当しません。認められるかどうかの判断は、本人ではなく公的機関になりますので事前に確認しておくことをおすすめします。

やむを得ない理由があり、有効期限が過ぎてから6か月以内の方

この条件に該当する方は免許証の再交付が可能です。最寄りの免許試験場、または警察署にご相談ください。

やむを得ない理由があり、有効期限が過ぎてから6か月以上3年以内の方

やむを得ない理由が終わった日(帰国日等)から1か月以内という条件があります。これに概要する方は免許証の再交付が可能です。

有効期限が過ぎてから6か月以上1年以内の方(やむを得ない理由なし)

仮免許証の交付が可能です。運転免許証の交付ではないので注意が必要です。この場合は教習所に仮免後の教習を受講し、運転免許試験場で再試験に合格してから免許の交付となります。難易度が高くおすすめできませんが、一発試験を受講することも可能です。

普通免許の再取得が必要な場合

普通免許の再取得が必要な方は、通常の運転免許取得の方と同じく、運転免許試験場で試験に合格する必要があります。もちろん指定教習所を卒業することにより技能試験が免除されます。一発試験もありますが、合格率が低いのであまりおすすめできません。

仮免許を所持している方

仮免許取得後、教習で言えば2段階目から教習所に入校することが可能です。合宿免許でも仮免入校プランを提供している教習所もあり、早期で取得できることからおすすめです。

仮免入校の際の注意点

お手元にある仮免許証が、何の仮免許証なのか正確に教習所に伝えるようにしましょう。特に法改正前に取得した方は、中型免許(8t限定)や準中型免許(5t限定)の仮免許を交付している場合がありますが、現在はこれらの免許証の新規交付を行っておりません。(詳細は最寄りの試験場にお問い合わせください)

また、合宿免許ではこれらの仮免許のプランが無く、普通免許の仮免許のプランしか受け付けていない教習所もあります。
ここはかなり複雑で分かりにくいので、仮免入校の合宿免許を希望する場合は、免許種別を正確に把握し免許の匠までご相談ください。
※お問い合わせ時に免許種別をお伺いさせていただきます

まとめ

運転免許を失効してしまうと手続きが複雑で大変です。場合によってはせっかく取得した普通免許も無くなってしまうこともあります。更新はつい忘れがちで、まだ大丈夫と後回しにしがちですが、失効した際のリスクが大変大きくなっているので早め早めで対応しましょう。
万が一失効してしまい、再度教習所に通うことを検討している方は、免許の匠へご相談ください。

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