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運転免許に必要な適性試験(視力・聴力・運動能力など)

運転免許取得には法律で定められた条件があります。視力の規定値からその他条件まで詳しく説明。これから車の免許を取得する方はご参考ください。

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運転免許の適性試験とは

運転免許の適性試験とは、運転免許取得時、また更新時に行われるもので適性試験や適性検査と呼ばれています。 ここでは以下の項目の検査を行います。

  • 視力
  • 深視力
  • 色彩識別能力
  • 聴力
  • 運動能力

これらの項目が不合格になった場合は、免許の交付(または更新)が行われません。それぞれ1つ1つ詳しく説明していきましょう。

運転免許取得に必要な視力

運転免許の取得には既定の視力値があり、それを超えない場合は免許交付ができません。規定値は車種により異なり、以下の通りです。

・原付免許、小型特殊免許
両眼で0.5以上、または一眼で視野が左右150度以上かつ視力が0.5以上

・普通免許、大型特殊免許
両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上
または一眼の視力が0.3に満たなければ、他眼の視野が左右150度以上、かつ視力が0.7以上

・準中型免許(限定無し)、中型免許(限定無し)、大型免許、けん引免許、二種免許
両眼で0.8以上、かつ一眼がそれぞれ0.5以上
※仮免許も同様です

運転免許取得に必要な深視力

準中型免許、中型免許(限定無し)、準中型免許(限定無し)、けん引免許、二種免許
三棹(さんかん)法の奥行知覚検査器により2.5メートルの距離で3回検査し、その平均誤差が2センチメートル以下

※深視力とは目が物体の遠近感(奥行き)を捉える能力のことです。深視力を測る三棹法とは、文字通り、機材の中にある3本の棒(棹)を見るテストです。前後に動く棒1本が動かない棒2本の間を通り、3本の棒が一列に並んだ時にボタンを押します。

運転免許取得に必要な色彩識別能力

赤色、青色及び黄色の識別ができる

運転免許取得に必要な聴力

両耳の聴力が10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえる。ただし、この条件に該当しない方であっても、特定後写鏡等を取り付けることと聴覚障害者標識を表示することを条件に、準中型免許、普通免許、準中型仮免許、普通仮免許を取得することができます。

運転免許取得に必要な運動能力

道路交通法施行令第38条の2第4項で定める身体の障がいがないこと。
※38条では、第1号で体幹にかかわること、第2号で四肢にかかわることが定められている。第3号では自動車等の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるものが定められているとともに、道路交通法91条の規定による条件を付すことで自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがないと認められた場合は除かれている。

車種別の条件についてはこちらでもまとめていますのでご参考ください。

合宿免許で教習所に入校する際に必要な条件

運転免許取得に必要な条件は、合宿免許入校時にその規定値を満たない場合は入校することができません。身体条件で基準に満たない方でも、免許センターで安全運転相談を行い運転免許取得を認められるケースもあります。

安全運転相談を経て運転免許取得される場合は、そのケースにおいて教習所が対応できるかどうかは都度教習所へ相談が必要となります。免許センターはあくまでも運転免許取得が可能かどうかの判断を行っているだけになり、教習所で教習を受けることができるかは各教習所の判断になるからです。

合宿免許はそのサービスの特性上、生活が関わっており、また短期間での詰め込みになるため、特に繁忙期シーズンではサポートが行き届きにくい傾向があります。よって通学免許よりも入校基準が厳しく設定されている教習所が多く見られます。

運転に支障が出る可能性がある持病をお持ちの方、薬の服用がある方等

道路交通法第三十三条の二の三で定められている持病をお持ちの方やその他運転に支障が出る可能性がある持病をお持ちの方、薬の服用がある方は事前に免許センターへ確認が必要です。

運転免許センターで免許の取得が可能かどうかの確認を頂いてから、各教習所へ合宿免許での入校が可能かの確認をします。ご相談の結果、合宿免許では希望校や希望日程、希望プランでお申込みできない可能性がありますのでご了承ください。

合宿免許での視力検査について

上部でも述べた通り運転免許取得には既定の視力があります。そして満たない場合には免許交付ができません。

これは教習所への入校条件にもなっており、入校当日に視力検査が行われ規定以下だった場合には入校することができません。通学免許であれば「よし、では眼鏡を買いに行こう」とまた後日に眼鏡を準備して再度入校手続きをすることも容易でしょう。

しかし、合宿免許ではそうはいきません。片道2時間、新幹線を使って教習所へ行き、当日の視力検査が未達だった場合はもちろん入校することができません。すなわち、また片道2時間使って家に帰らなければいけないのです。そして多くの教習所では、交通費は卒業時に支給となっています。これが意味することは、「卒業してないから交通費は支給されない=自己負担」ということです。

通学免許と違い、入校できなかった!というのが大事になりますので事前にしっかり確認した方が良いでしょう。

免許の匠では、合宿免許のお申込みをした皆様に入校条件の事前確認をしております。その中で視力を申告いただく欄があり、規定値ギリギリの方へは視力検査をおすすめしております。

入校前に何故視力検査を受ける必要があるんだろう?!と思う方もいらっしゃるかと思いますが、理由は入校できなかったら大変なこと(上記説明)になってしまうから…、です。

視力について規定ギリギリの方は、眼科、もしくは眼鏡屋さんに相談しましょう。不安な方、必要な方は眼鏡の作成(コンタクトでも可)を行いましょう。

視力の数値基準について

近年学校で行われる視力検査では、数値結果ではなくABCD結果になっているようです。筆者が数年前、合宿免許の受付を行っているときに、ある高校生から『視力Aなんですけど、Aっていくつですか?』という質問を受けました。

少しお時間を頂いて調べた結果、
A:1.0以上
B:0.7~0.9
C:0.3~0.6
D:0.3未満

上記のようになっているようです。アルファベットだと具体的な数値が分からないので、BCDの結果が出ている方は必ず視力検査を事前に受けた方がいいでしょう。

まとめ

運転免許取得には法律で定められている事が多くあります。合宿免許で入校する際には法律を厳守するのはもちろんのこと、各教習所ごとに合宿免許の独自の入校条件を定めています。通学免許でも同様ですので適性試験に関わる事で不安なことがある場合は、入校後に教習中断とならないように必ず事前に教習所へ確認するようにしましょう。

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