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※道路交通法改正に伴い2017年3月12日から普通自動車免許の車両範囲が縮小されました。
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- 普通自動車
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普通自動車(車両総重量3.5t未満・最大積載量2t未満・乗車定員11人未満)・原動機付自転車の運転が出来ます。
※小型(2t)トラックの運転は出来ません。 - 普通自動二輪車
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400cc以下の二輪自動車・小型特殊自動車(農耕用トラクター等)・原動機付自転車の運転が出来ます。
- 大型自動二輪車
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普通自動二輪免許で運転可能な車両に加え、400ccを超える二輪自動車の運転が出来ます。
- 準中型自動車
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普通自動車免許で運転可能な車両に加え、準中型自動車(車両総重量3.5t以上~7.5t未満・最大積載量2t以上~4.5t未満・乗車定員11人未満)の運転が出来ます。
※4tトラックなど車両の重量によっては運転できない場合もあります。 - 中型自動車
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準中型自動車免許で運転可能な車両に加え、中型自動車(車両総重量7.5t以上~11t未満・最大積載量4.5t以上~6.5t未満・乗車定員30人未満)の運転が出来ます。
- 大型自動車
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中型自動車免許で運転可能な車両に加え、大型自動車(車両総重量11t以上・最大積載量6.5t以上・乗車定員30人以上)の運転が出来ます。