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普通免許で何トンのトラックを運転できるの?

運転免許に関わるお役立ち情報を発信。普通免許で何トンのトラックを運転できるのかを解説いたします。これから合宿免許を検討している方で適切な免許プランを選ぶ際にご参考ください。

普通免許でトラックを運転することはできるの?

いわゆる普通免許でも、トラックを運転することが可能です。普通免許なんだから、トラックなんて運転できないのでは?と思う人もいるかもしれませんが、原付であればバイクも運転できるのが普通免許です。また、効果測定や卒検の学科試験ではトラックの積載重量や牽引についても勉強するかと思います。これは、普通車免許の「運転してよい車」のカテゴリーにトラックが含まれるためです。

といっても、普通運転免許で運転できるトラックはごく一部です。普通車には車両総重量と積載量の限定があること、免許の取得年によってどのサイズのトラックを運転できるかが異なることを覚えておく必要があります。

トラックに乗る機会が無い人にとっては、普通免許でトラックも運転できるということは、それほど大切ではないかもしれません。卒検でもなぜトラックに関する知識が試されるのか理解できず、首をかしげたことがある人もいるかもしれません。

ですが、自営業の方ですが、職種によっては日常的に使用しますし、引っ越しでの運搬など、乗りこなせると何かと重宝することが多いのもまた事実です。

決して、普通免許利用の王道とは言えないかもしれませんが、知っておいて損はないのがトラックの運転です。

普通免許とは(普通自動車免許)

一般的に普通免許とは、普通自動車免許のことを指す通称です。といっても私たちとしては、普通自動車免許と呼ぶより、普通免許や車の免許といった方が馴染み深いと思います。

普通免許では法律で定められている以下の条件の車を運転できる資格になります。

  • 車両総重量が3,500kg未満
  • 最大積載量が2,000kg未満
  • 乗車定員が10人以下

では具体的にどの様な車を運転できるのかをいくつか例を挙げてみましょう。

普通免許で乗れる車

普通免許でハイエースは運転できるの?

一般的に乗用車と呼ばれる車、また軽自動車と呼ばれる車であれば特別な仕様のものでない限り運転可能です。合宿免許のお申込みの際に「ハイエースは運転できますか?」と質問を頂くことがあります。

結論から述べますと、普通免許でハイエースの運転は可能です。ただし、ハイエースコミューターと呼ばれるような大型のもので、普通免許で運転できる車の既定を超えるものは運転できません。例えば以下で案内しているようなハイエースバンであれば運転可能です。このようにカタログやお店の方に確認するのが一番ですね。

普通免許で運転できるトラックは?

まず、簡潔にお伝えすると普通免許で運転できるトラックは軽トラックと1tトラックです。
※仕様により運転できないものもあります

本格的な輸送仕事は少し不向きかもしれません。ですので、もし2tトラックを仕事で運転するとなる場合は、準中型免許が必要になります。

法改正による普通免許で運転できる車両の違い

合宿免許のお申込みの際に、職場の先輩が同じ普通免許なのに2tトラックを運転しているという質問をいただくことがあります。これは法改正による運転できる車両区分の変化が関係しています。

2017年3月12日以降に免許の取得をした方
2017年3月12日以降に普通免許を取得した方ですが、運転できるのは重量が1.5t未満のトラックのみとなります。具体的いえば、主に軽トラックがこれに当たります。

2017年3月10日以前に普通車免許を取得した方
2017年3月10日以前に普通車免許を取得した方の場合、運転できるのは2tトラックまでです。2tトラックまで、といっても架装によって車両総重量が増えてしまい、この免許で運転できなくなるものがあります。ちなみに、2tトラックとそれより大きなトラックでは、積載量の違いが大きいため、操縦の技術が難しいものとなります。

2007年6月以前に免許を取得した方
2007年6月以前に免許を取得した方の場合は、まだ法律が改定されていないために、運転できるトラックは4tまでとなっています。この時期以降に取得した方の場合は、この法律の改定の関係から、運転が制限されるようになりました。

この法律の改定前までは、そもそも中型免許という枠組み自体が存在しなかったために、以上のような差が発生しています。法律の改定などによって免許の取得難易度などが変わるのはあることですが、これもまたその一例を言えるでしょう。
トラックを普通車免許で乗りこなすのであれば、まずは自分の免許証がどれに該当するのかきちんと把握しましょう。

さらに大きなトラックを運転するなら、新たな免許取得を

もし、法律改定後に普通車免許を取得して、さらに積載量の大きなトラックを運転したいと思った場合には、準中型免許、中型免許、大型免許の取得が必要となります。

もちろんこの場合には、軽トラまでなら運転できるという普通免許の裁量に限界を感じたら、という場合にはなるかと思います。しかしながら、就職などの関係でこれらの免許取得が必要となるようなこともあるかと思いますので、法律としての仕組みは覚えておいて損はありません。

以前は普通免許と同じカテゴリーとなっていた準中型・中型免許はともかく、大型免許を取得するのは非常に難易度が高いと言われています。汎用度が高く、車に興味が無い人やそれほど利用する機会もない人でも、きちんと勉強すれば大抵の人には取得可能な普通免許と違い、大型免許を取得する際のハードルは非常に高いです。

準中型免許は、18歳になれば普通免許と同様にいきなり取得できます。とはいえ、受けるべき時限数が普通車よりも多く(技能7時間、学科1時間の増加)なりますので、いきなり取得しようという方は、その分長めの時間を用意しておくとよいでしょう。適性検査に深視力のチェックが加わることも要注意です。ちなみに、2007年6月から2017年3月までに普通免許(MT)を取得した方は、4時限の技能教習+審査で限定を解除できます。

中型免許を取得する際の前提条件としては、20歳以上・かつ普通免許の取得期間が3年以上でなくてはならず、さらに大型免許では中型免許の取得条件にそれぞれプラス1年たっていなければなりません。普通車と比べると、卒検の合格率はとても低く、教習のための費用も高めです。そのうえ、ニーズがそれほど多いとは言えない分、合宿免許のような短期間で取得できる制度も普通車ほど充実しているとは言い難いのが現実です。どうしても必要ではない限り、無理に取る必要な無いかもしれません。

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