仮免入校ができる合宿免許一覧

仮免入校特集

「手元に仮免許があるけど、本免許が欲しい!」そんな方は仮免許有効期間中に本免許を取得しましょう!(仮免許証の有効期限は6ヶ月間です。)
仮免許を取得している方が対象となり、二段階から教習を始められる合宿プランなので、短期卒業が可能!

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仮免入校が可能の教習所でおすすめのプラン

※仮免許の種類によりご案内できるプランが変わります。詳細はお問合せください。

仮免入校の合宿免許を取り扱う教習所一覧

都道府県 教習所名 最短日数
岩手県 一関ファーストドライビングスクール 7泊8日
山形県 マツキドライビングスクール さくらんぼ校 7泊8日
山形県 マツキドライビングスクール 村山校 7泊8日
山形県 マツキドライビングスクール 山形中央校 7泊8日
山形県 マツキドライビングスクール 太陽校 7泊8日
山形県 マツキドライビングスクール 山形校 7泊8日
山形県 マツキドライビングスクール 白鷹校 7泊8日
山形県 マツキドライビングスクール 長井校 7泊8日
山形県 マツキドライビングスクール 赤湯校 7泊8日
山形県 マツキドライビングスクール 米沢松岬校 7泊8日
福島県 マツキドライビングスクール 福島飯坂校 7泊8日
茨城県 友部自動車学校 7泊8日
群馬県 前橋自動車教習所 8泊9日
埼玉県 かごはら自動車学校 7泊8日
埼玉県 埼玉あずまえん自動車教習所 7泊8日
千葉県 五井自動車教習所 7泊8日
新潟県 マツキドライビングスクール 新潟西しばた校 7泊8日
新潟県 六日町自動車学校 7泊8日
福井県 小浜自動車学校 7泊8日
岐阜県 中濃自動車学校 10泊11日
静岡県 はいなん自動車学校 7泊8日
静岡県 浜松自動車学校 要問合せ
静岡県 浜松自動車学校 袋井校 要問合せ
静岡県 静岡菊川自動車学校 7泊8日
静岡県 静岡県セイブ自動車学校 要問合せ
愛知県 上地自動車学校 要問合せ
愛知県 西尾自動車学校 要問合せ
兵庫県 大陽猪名川自動車学校 6泊7日
徳島県 あほくドライビングスクール 7泊8日
徳島県 徳島わきまち自動車学校 7泊8日
徳島県 徳島かいふ自動車学校 7泊8日
高知県 安芸自動車学校 7泊8日
高知県 一宮・高知県自動車学校 7泊8日
佐賀県 伊万里自動車学校 要問合せ

仮免許証とは

仮免許証は、道路交通法上では仮運転免許に分類され、普通免許の様に正式な免許証の一つです。仮免許証では公道での運転が可能ですが、路上運転の教習(練習、試験)を目的とするため、私用の目的で運転することはできません。助手席に指定教習所の指導員、または運転する車両を運転できる免許経歴が3年以上ある人を同乗させる必要もあります。
この様に制約が多い免許証ですが、教習所での路上教習を受ける際に必須の免許証になります。

仮免許証の種類

仮免許証の種類は路上での練習や試験を目的とするため、行動を走る教習が必要な車両それぞれの種類の仮免許証があります。具体的には、普通自動車仮免許、準中型自動車仮免許、中型自動車仮免許、大型自動車仮免許の4つがあります。

けん引免許は該当車両を運転する免許ではなく、けん引をする免許なので仮免許証はありません。大型特殊や小型特殊は公道での練習や試験が無いために仮免許証はありません。

仮免許証で出来ること

仮免許保持者は公道での運転が可能になりますが、同乗者は運転する車両の免許経歴が3年以上、または指定教習所の指導員であることが条件です。上記の条件に該当する人を同乗させた上で、練習や試験の目的で行動を運転することができます。

また、仮免許を保持しての練習中である標識を車両に付ける必要があります。具体的には車両の前後の見えやすい位置(地面から40cm以上、1.2m以下)に白地(横30cm以上、縦17cm以上)に黒文字で仮免許練習中と表記する必要があり、付け忘れてしまうと仮免許練習標識表示義務違反になってしまいます。

練習や試験を目的とするため、交通量が多い道路での運転はできません。また、指定教習所での教習以外で高速道路(自動車専用道路含む)を運転することもできません。

仮免許はドライブなどの私用で使う免許証ではないため、この様に制約が厳しくなっています。

仮免許証の有効期限

仮免許証の有効期限は6か月以内と定められています。つまり、6か月を過ぎると失効してしまうため、その期間内に必要な講習全てを終了する必要があります。

仮免入校の注意点

仮免許証の有効期限に注意

仮免入校を検討する方は一般的に以下の状況が多いです。

  • ①教習所を転校する場合
  • ②運転免許試験場で仮免許を取得後に入校

上記の2つのケースでも、圧倒的に①のケースが大半です。例えば通学で頑張っていたけど、予約がなかなか取れずに2段階目は合宿で取得したい場合や、合宿で1段階目修了したけど急な予定があって続行できなくなってしまった場合がこれらの例に該当します。

これらのケースで最も注意すべき点は、仮免許証の有効期限です。仮免許証を持っていて教習所を切り替えて合宿免許で卒業を目指す場合、多くのケースが2段階目最初からの入校になります。2段階目は路上教習となり、卒業検定もあります。合宿免許では最短で卒業できることが強みですが、必ずしもストレートで合格できるとは限りません。予測しない事が発生し、延泊になる事もあるでしょう。

仮免入校の時は、余裕をしっかりもって受け入れたいという教習所の思いがあり、各教習所で独自のルールを設けております。仮免入校は1か月以上の有効期限があることを入校条件として定めている所が多く、中には2ヵ月以上の教習所もあります。

通学で頑張って進めていたけど、予約が取れずに期限まで残り1か月を切ってしまった…。合宿でなんとか取れないか?という相談を多くいただきます。もちろん最大限努力し受け入れ先を探すのですが、殆どが1ヵ月以上の決まりがあるため、受け入れ先が見つからない事も多くあります。
通学は期間が自分のペースで進められることがメリットですが、この様に期限がギリギリになると合宿免許でも対応できないこともありますので注意しましょう。

仮免許証の種類に注意

運転免許を失効し、やむを得ない理由以外で6か月以上たってしまうと発行されるものは仮免許証になります。その場合は、再度教習所を卒業し本免試験(学科と適性試験)を合格するか、技能試、学科試験、適性試験を運転免許試験場で受講し合格しなければ免許証の交付はできません。

この場合で注意することは、取得していた免許の種類に応じて仮免許証が発行されるということです。中型8t限定や準中型5t限定を所持していた方は、それに応じた仮免許が発行されます。合宿免許(通学含む)で入校する場合は、それらの仮免許の種類で受入が出来るかどうかが変わります。

免許の匠でお問い合わせを頂いた際には、仮免許の種類を正確に把握するため、お問い合わせを頂いた皆様に仮免許証の詳細情報をお伺いさせていただいております。仮免入校をご検討の方は、所持している仮免許証の情報を正確に入校する教習所(またはお申込みをした予約センター)にお伝えするようにしましょう。

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