- 免許の匠トップ
- 免許取得に関わるよくある質問
- 精神疾患があっても運転免許の取得はできる?
精神疾患があっても運転免許の取得はできる?

にゃんた
にゃーすけ
運転免許取得時に確認すべき事項として、いくつかの具体的な病名が道路交通法で定められています。免許取得に関わる事項は、合宿免許の入校にも関わります。
道路交通法で定められている事項に該当するとか運転に支障があると疑われる症状があるといった場合は運転免許取得ができない可能性があるので、事前に聞いてるんだと思うよ。合宿に参加したけど運転免許は取得できませんでした、なんてことにもなりかねないしね。
- 以下引用
- 対象にするもの
- 1.幻覚の症状を伴う精神病
統合失調症 - 2.発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気
てんかん、再発性の失神 - 3.1・2のほか,自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気
そううつ病
重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
アルコール依存症などは病気として該当はしないけど、運転に支障がある状況と判断される可能性が高いので、合宿の申込時や免許取得時の質問事項にあると思う。この様に免許の取得は法律で細かく条件が定められているので、入校前に確認事項が多くなってしまうのも納得だね。
該当する場合はどうすればいいの?
運転免許取得に関わることなので、自動車学校側ではその判断はできません。地元の運転免許試験場に確認が必要です。運転免許試験場に相談に行くと、医師の診断書を持参してくださいと言われるでしょう。
注意点①
過去に症状が出た場合でも試験場に相談が必要になる可能性大
注意点②
診断書の発行には3週間~5週間かかる事も珍しくない(時間がかなりかかる)
医師の診断書を持参し、適性相談を経て、運転免許試験場で免許取得可と判断されて初めて免許取得に挑むことができます。ただし、病歴のある方は受入不可と独自に定める教習所も多いので、運転免許取得が可能でも合宿で入校できるかは確認が必要です。合宿免許は生活を含めたサービスになるので、免許取得に関わる身体条件以外でも独自の入校条件を定めている事が多いですね。


