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原付の定義が変更!
普通免許で125ccの小型バイクは運転できる?

2025年4月に道路交通法で「原動機付自転車」の定義が変更になります。ここでは、変更の内容の他、変更によって原付免許・普通免許で運転できる車種がどう変わるか解説します。

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「原動機付自転車」の新基準

2025年3月までの道路交通法において、原動機付自転車は下記の定義になります。

定格出力等 総排気量50cc以下
又は
定格出力0.6kW以下
車格
(車体の大きさ)
長さ 2.5m以下
1.3m以下
高さ 2.0m以下
最高速度 30km/h
(制限速度)

しかし、2025年4月以降、定格出力等の条件として、「総排気量125cc以下かつ定格出力4kW以下」の車種が追加となりました。

つまり、定格出力等が下記のいずれかに該当し、かつ従来の車格・最高速度の条件を満たすのが、原付の新基準となります。

  • 総排気量が50cc以下
  • 定格出力が0.6kW以下
  • 総排気量が125cc以下&定格出力が4kW以下

どうして新基準に変わるの?

排ガス規制のため従来のエンジン式原動機付自転車が生産困難になるからです。

2025年11月の排ガス規制によって、総排気量50cc以下の原付バイクでは規制値の達成が難しくなりました。さらに、排ガスの異常などを検知する装置の搭載も義務化されるため、今後50ccを生産しようにもコストが非常にかさんでしまいます。

そういう規制の中、原動機付自転車が暮らしに必要なケースもあるというメーカーや業界団体の声から、排ガス規制に対応しやすく従来の運転特性を持った車種を原付として扱えるよう新基準が設けられたということです。

新基準原付の道路走行に関する変更点は?

新基準原付の基準を満たすなら、適用される交通ルールは従来の原付と特に変更はありません。法定制限速度は30km/h、信号ある交差点の右折は二段階、2人乗りは不可のままです。

逆に、新基準原付の基準を外れ普通二輪に分類される125ccバイクは、もちろん125ccバイクの交通ルールが適用されます。

原付免許・普通免許で運転できる車種はどう変わる?

一言で言ってしまえば、あまり変わりません。125ccのバイクのうち出力を下げたもの(新基準原付)が新たに運転できるようになります。逆を言えば、排気量が51cc~125ccのバイクでも出力制御されていないものは原付免許で乗れません。既存の125ccのバイクに乗るなら小型二輪限定免許か普通二輪免許を取る必要があります。

ただ、現在は排気量が50ccのバイクは生産が終わりつつあります。そして法律が施行されたら排気量125ccの新基準原付が販売されるようになるので、原付として路上を走る車が徐々に新基準原付へ入れ替わることが予想されます。

新基準原付は、運転特性が従来の物とあまり変化がないよう設計されています。しいて変化をあげるなら、新基準原付は従来の125ccバイクのデチューン品も生産予定であるため(2024年11月現在)、従来生産されていた原付より車格が大きなものも出てくる可能性はあります。

原付免許・普通免許で実際に運転できる車種は大して変わらないので、本格的な125ccバイクを運転するなら二輪免許を取得しましょう。

まとめ

2025年4月以降の道路交通法における原付の定義変更について、主要な部分を3項目にまとめました。

  • 出力等の基準に「定格出力が4kW以下&総排気量が125cc以下」という選択肢が追加、他の基準は変更なし
  • 新基準の原付は原付の交通ルールが適用、従来の125ccバイクはバイクの交通ルールが適用
  • 普通免許・原付免許で従来の125ccバイクは運転できない。

従来の125ccバイクを運転したい方は、普通二輪免許の取得が必要です。教習に合宿をご希望の方は下記のページからお探しください。

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