
普通二種
二種免許とは、旅客自動車を旅客を乗せて運転したり、商業的に代行で運転したりするために必要な免許です。あくまでも「旅客を乗せて」運転するのに必要なため、旅客自動車の場合は回送やパレード運転などの場合は、運転する車に該当する一種免許があれば運転しても問題はありません。
普通二種運転免許を取得すれば、旅客用営業普通自動車(タクシーなど)や代行運転普通自動車を運転できます。引く手あまたな免許なので、就職・転職のために取得される方も増えており、人気となっています。
免許の取得条件としては、免許を取得できる条件として満21歳以上・かつ普通車(または大型特殊自動車)の免許期間が3年以上である事、視力が両眼で0.8以上・かつ片眼で0.5以上・かつ深視力テストに合格すること、聴力検査に合格することがあります。二種免許の聴力検査になると、補聴器の使用ができなくなることで難しくなります。
入校条件(普通車AT所持者の受け入れ含む)は教習所によって異なります。情報をチェックしたり、お気軽にご相談ください。
【普通二種車】入校資格
年齢 | 修了検定までに、満21歳以上になっている事。 |
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免許経歴 | 普通自動車または大型特殊自動車の免許期間が通算して3年以上ある事。 |
視力 | 両眼で0.8以上、かつ片眼で0.5以上。 深視力検査で誤差が平均2センチメートル以下である事。 |
色彩識別能力 | 赤・青・黄色の識別が出来る事。 |
聴力 | 障がいをお持ちの方は事前にご相談下さい。 |
※上記適性基準の他に、自動車学校ごとに入校条件が設けられる場合がございます。
【普通二種車】教習所一覧
東北の教習所
関東の教習所
中部の教習所
関西の教習所
中国の教習所
四国の教習所
沖縄の教習所
規定教習時間(普通二種車)
運転免許を取得するには、法律で定められた時限・内容の教習を受ける必要があります。所持免許によって時限数が異なりますが、ここでは、普通車MT免許所持・中型8t限定MT所持プランを紹介いたします。
- ◆普通車MT所持の場合
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技能教習:第一段階…8時限・第二段階…13時限
学科教習:第一段階…7時限・第二段階…12時限
- ◆中型8t限定MT所持の場合
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技能教習:第一段階…8時限・第二段階…10時限
学科教習:第一段階…7時限・第二段階…12時限
普通二種車でできること
普通二種車運転免許では、普通自動車の旅客用営業や代行運転ができるのですが、キャリアにおいてどう役立つのでしょうか。
まず、タクシーやハイヤーで旅客を乗せて運転することができます。人を乗せた車(普通車)の運転手をするには、必須の仕事といえます。次に、代行運転業で働くことができます。運転代行業は、酒気帯びなどの理由で運転ができない客に変わって運転を代行する業種です。普通二種車免許ではほとんどの自家用車を代行運転することができるため、運転代行業では必須の免許といえます。
また、高齢化社会で様々な介護職のニーズが発生していますが、「介護職員初任者研修」の資格と併せることで、介護タクシーを運転することもできます。「普通車で人を運ぶ」という仕事が増えるとともに、この免許が効力を発揮する幅も広がるのです。